2024年5月24日 物流の基礎知識
船は運命共同体。共同海損の仕組みとは?
『同じ船に載った私(の貨物)とあなた(の貨物)は運命共同体・・・』
今にもドラマが始まりそうなフレーズですが、海上輸送にはそうしたルールが存在しており、そのルールを「共同海損」と言います。このブログでは共同海損がどういったものか、どのような対応が必要かをご説明していきます。
<共同海損とは>
共同海損と聞いてパッとどういったものなのかを把握されている方は、物流を詳しく知っていらっしゃる方だと思います。
海上輸送の航海中に船や積んでいる貨物が何等かの事故に巻き込まれたとします。例えば荒天などにより、船が大きく傾いてしまったり、浅瀬に座礁したとしましょう。若しくは突然火の手が上がり、火災が発生することもあるかもしれません。それらの事故が発生した際に何も手立てをせずにそのままの状態にし続けた場合、更に船が傾いて貨物やコンテナが落ちるどころか船が転覆してしまう、座礁したまま動けない、延焼してしまうといったことが起こりえます。もちろん船だけでなく、積んでいる皆さまの貨物自体にも危険が及んでしまうことは容易に想像できます。
その際に船舶、また積載している貨物全体の共同での危険を免れることを目的として、船長の判断で意図的に一部貨物を犠牲にしたり、救助のための追加費用を支出したりすることがあります。上記の事故の場合でいうと、船のバランスを取り戻すためや浮上させるために一部貨物を意図的に海上に落とす投荷、曳船による曳航作業、消火活動やその際の水濡れといった損害と費用が発生します。仮にこれらの犠牲や費用が無かったとしたら、その事故で運よく損害を受けずに済んだ貨物も含めて、すべての船や貨物が助かることなくより大きな損害となっていたと考えられます。そうした損害や費用については、無事に目的地まで着いた船、貨物などで公平に分担しましょうという考え方が「共同海損(General Average)」となります。
<ヨーク・アントワープ規則、共同海損の条件>
共同海損の基となった考え方は、船での航海がとても危険であった紀元前の時代に生まれたと言われており、その時代から続くとても古い海の慣習となりますが、現在はヨーク・アントワープ規則(York Antwerp Rule)という共同海損に関する国際的な統一の取り決めがあり、そのルールに沿って分担などの精算が行われます。このヨーク・アントワープ規則は条約でもなければ慣習法でもないものの、日本を含む多くの国で使用されており、B/Lの裏面約款にも引用されています。
ヨーク・アントワープ規則は19世紀後半に制定され(制定当時はヨーク規則)、時代の流れに合わせて何度も改定されてきています。その規則の中で、共同海損が成立するためには以下の4つの要件が必要であると定められています。
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共同の危険が現実に存在していること
実際に船舶、貨物全体に対して危険が発生しているもののみを指すわけでなく、今後船舶、貨物など全体に危険が起こりうる状態も、現実に危険が存在していると判断されます。例えば、何らかの理由により操舵不能となった場合、今すぐには危険が迫っているとは言えませんが、その状態が続くことで座礁や他の船舶への衝突などの危険が今後起こりうるため、操舵不能となった段階でも現実に危険が存在していると言えます。
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共同の安全のために為された行為であること
船舶のみへの危険、貨物のみへの危険では共同海損とはならず、全体への危険である必要があります。例えば船倉への浸水で貨物に水濡れを起こしただけでは共同海損とはなりませんが、その浸水が増大し船の沈没に繋がっていくような場合では、全体での危険となり共同海損と判断されます。
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故意かつ合理的な行為であること
火災が発生した際に、消火活動を行うことで貨物に水濡れの被害が起こることが明確であっても、全体の危険を取り除くために“あえて”消火活動を行うというような行為が必要となります。
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犠牲および支出された費用は異常なものであること
通常の航海で発生しうる事象に対する処置、費用では共同海損には認められません。例えば、台風などの荒天が予期される場合に、避けるために通常のルートから外れ、余計に燃油を使用した場合は共同海損とは認められません。
<共同海損で認められる損害、費用>
同規則では、共同海損にて認められる損害、費用も定められています。
積んでいる貨物等への損害は「共同海損犠牲損害」と呼ばれ、危険を取り除くために支出された費用は「共同海損費用」と呼ばれます。
〇共同海損犠牲損害
浮上のために行われた投荷や消火活動による水濡れなど、積んでいる貨物自体への損害はこちらに含まれます。また、船舶が沈没を避けるためにあえて浅瀬に乗り上げて船底を痛めたり(任意座礁)、緊急で停泊するために錨(いかり)を降ろし、錨や鎖が損害を受けたりした場合などの船舶に関する損害もこちらの犠牲損害に含まれます。
〇共同海損費用
救助に要した費用や船の牽引、また退避するために寄港した港の費用などは、共同海損費用となります。共同海損中に航海日数は延びることになりますが、その期間中での乗組員への給食費や燃料もこの費用に含まれます。
これらの費用は事故内容や対処内容に応じてそれぞれ発生しますが、共同海損犠牲損害、共同海損費用と認められるかどうかは、ヨーク・アントワープ規則に沿って専門の「共同海損精算人」が判断し、精算人はそれぞれの関係者での分担額を計算し精算業務まで行います。
<共同海損が宣言されたら?>
事故が発生し、共同宣言が宣言された場合、何が起こるのでしょうか。
共同海損が発生した場合、直ちに船会社または共同海損精算人から関係荷主に対して、「共同海損宣言状(G.A.Declaration Letter)」が送られ、次の点が通知されます。
- 事故の概要、事故による損害を共同海損として処理すること、その処理のために共同海損精算人が選任されたこと
- 貨物の引渡しに先立ち、必要書類を船会社(精算人)へ提出すべきこと
そうです。貨物が無事であっても、そのままでは貨物を引き取ることが出来ないのです。
引取りの為には必要書類の提出が求められますが、必要書類は下記のものとなります。
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共同海損盟約書(Average Bond)
共同海損盟約書は荷主が船会社に対して発行する契約書で、①事故を共同海損として処理することの承認、②後日割り当てられる共同海損分担額の支払い、③荷主が船会社に対して貨物の正当な価額を申告すること、を約束するものとなります。必要事項の記入と署名が必要になります。
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価額申告書(Valuation Form)
共同海損の分担金は船舶やそれぞれの貨物の価額の割合に応じて算出されるため、精算のために貨物の価額を申告する必要があります。
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共同海損分担保証状(Letter of Guarantee)
保険会社が荷主に代わって共同海損、救助費、その他費用の分担額を支払うという内容の保証状です。この保証状は、荷主が保険を付保している場合に限り適用されます。船会社が保証状を要求するのは、共同海損盟約書に加えて、将来回収すべき共同海損貨物分担額の支払に対する具体的な保証を直接保険会社から確保するためです。この保証状の提出をもって、貨物の引き渡しを受けることが出来ます。
※保険の処理にはB/Lや船積み書類等の提出も必要となります。
<貨物保険の付保が重要!>
前述のように、共同海損が発生した際には、保険会社が発行する保証状の提出が求められます。貨物保険を付保していれば、その保険会社から保証状を入手することができ、時間をかけずに貨物を引き取ることが出来るだけでなく、お客様にて負担すべき共同海損分担金も貨物保険にてカバーできます。
反対に貨物保険を掛けていない場合には、保証状を入手することが出来ませんので、貨物の引き取りを行おうとする際には、供託金を船会社に対して積む必要が出てきます。分担金は少なくない金額となりますので、貨物が無事だとしても大きな負担となります。
加えて実際の分担金が確定するまでには、共同海損精算人にて損害額や費用額の集計、また関係するすべての荷主等の価額の申告が行われたのちに、比率の算出が行われるため、処理が完了するまでには年単位での時間を要するなど煩雑です。
当社経由で保険を付保いただけましたら、共同海損の際の処理手続きに関するご相談も承ります!
<最後に>
共同海損はめったに発生するものではありませんが、事故の被害に遭われたお客様だけでなく、同じ船に載っている貨物のお客様にもさまざまな負担が伴います。共同海損という仕組みをよく理解し、予め備えておくことが重要となります。