2024年2月9日 物流の基礎知識
【深堀】DAP、DPU、DDPの違いや注意点は?インコタームズD条件を詳しく解説(早見表つき)
先日公開した「ブックマーク必須!インコタームズ2020の全11条 一覧で解説」では、インコタームズ(Incoterms)の全条件を網羅的にご説明しました。
今回の記事では、インコタームズの中でも特によくご質問をいただくD条件について、深堀りしてお話します。
インコタームズは大きく4つのグループに分別することが可能です。
- E条件 「EXW」
- F条件 「FOB」「FCA」「FAS」
- C条件 「CIF」「CFR」「CIP」「CPT」
- D条件 「DAP」「DPU」「DDP」
D条件とは、インコタームズ2020では、DAP(Delivered at Place)、DPU(Delivered at Place Unloaded)、DDP(Delivered Duty Paid)の3つに分類され、売主が負担するリスクと責任が大きい条件となっています。
では各条件について詳しく見ていきましょう。
<DAP(Delivered at Place:仕向地持込渡し)>
売主は、契約で指定された仕向地に商品が到着した時点で、商品を買主に引き渡します。
この過程で、買主に渡るまでの輸送費用とリスクは売主が負担し、商品の荷卸し、輸入通関手続き、それに伴う費用とリスクは買主が負担することになります。
「DAP(指定仕向地持込渡し)」条件の下では、DAPの後に続けて記載されている指定仕向地で、売主から買主へ商品が引き渡されます。
◆DAPの輸入通関について
輸入通関に関しては、買主の責任で行う事となります。
DAPは指定仕向地の配送まで売主の責任範囲で行われますが、買主が輸入通関の手配を怠った際に港等で発生した留め置き料、紛失・損傷の負担は買主側になります。
◆DAPの注意事項について
仕向地の明確な記載と、輸送前に双方の認識があっているか確認することが大切です。 指定仕向地に到着することで、商品に関する引渡義務とリスクが売主から買主に移行します。 仕向地が不明確な場合、双方の認識の相違により、費用負担やリスクに関してトラブルが生じる可能性があるためです。
DAP条件では、指定仕向地に到着した時点で売主の引渡義務は終了します。売主は荷卸しの責任を負いませんが、買主と合意のもと荷卸しを売主が手配することができます。ただし、買主の合意なしに売主が荷卸しを行った場合、後日に荷卸し費用を買主に請求する権利は生じませんので注意が必要です。
<DPU(Delivered at Place Unloaded:荷卸込持込渡し)>
売主は指定された場所での商品の荷卸しを含む、商品が買主に引き渡されるまでの全責任を負います。DAPと違うところは、DPUには売主の責任範囲に荷卸しが含まれるという事です。
DAP同様に「DPU (指定仕向け地)」で表し、DPUのあとに続いて記載されている指定仕向け地で、売主が買主に引き渡す条件となります。
DPUの場合、指定場所で荷卸しまで完了した地点で、買主に商品を引渡し、責任リスクも買主に移ります。インコタームズの中で唯一荷卸しまで含まれている条件になります。
◆DPUの輸入通関について
輸入通関に関しては、買主の責任で行う事となります。
DPUは指定仕向地の配送、荷卸しまで輸出者の責任範囲で行われますが、輸入通関は責任範囲外となります。 買主が輸入通関の手配を怠った際に港等で発生した留め置き料、紛失・損傷の負担は買主側になります。
◆DPUの注意事項について
DPUについても、仕向地の明確な記載と、輸送前に双方の認識があっているか確認することが大切です。 DAPの所でも説明した通り、仕向地が不明確な場合、双方の認識の相違により、費用負担やリスクに関してトラブルが生じる可能性があるため双方の認識に相違がないか確認しましょう。
<DDP(Delivered Duty Paid:関税込み配送渡し)>
売主は、輸入通関手続きを完了させて全ての税金や関税を支払った後、指定された場所で商品を買主に引き渡す責任とリスクを負います。DDP条件では、売主に輸入関税と税金の支払い義務があり、これはインコタームズの中で売主が負う責任が最も重いものとなっています。
◆DDPの輸入通関について
輸入通関手続き、税金や関税の支払は売主の責任範囲となっています。
そのためDDP条件では、港等で発生した留め置き料、紛失・損傷の負担、責任は売主側になります。
もし売主が輸入国での通関許可を取得できない可能性がある場合、契約時にはDAP(指定仕向地持込渡し)やDPU(荷卸込持込渡し)の条件を選択する方が適切かもしれません。
◆DDPの注意事項について
DDPについても、仕向地の明確な記載と、輸送前に双方の認識があっているか確認することが大切です。 DDPは運送契約にて指定された場所での引渡まで売主の責任で行うこととなります。
運送契約にて指定されている場所よりも先の費用は買主の勘定になるとインコタームズには記載されておりますが、トラブルの元となりますので、輸送前に双方の認識について確認しておくことが大切です。
<インコタームズ2020で削除されたDAT>
インコタームズ2020の改訂により、インコタームズ2010に記載されていたDAT(Delivered at Terminal、ターミナル渡し条件)が廃止され、その代わりに新たにDPU(Delivered at Place Unloaded、荷卸込持込渡し)が追加されました。
DAT条件では、貨物がターミナルに到着し、そこで荷卸しされた時点で、貨物の引渡しが完了(売主から買主に責任が引き渡される)とされていました。 この条件は、貨物の引渡し場所をターミナルに限定していたため、実際の取引条件の実態とそぐわないという問題がありました。
これに対しDPUは、引渡場所をターミナルに限定することなく、買主が指定する場所での荷卸しを含む配送の完了を条件としています。 貨物の引渡し地点をターミナルに限らず、倉庫や工場、建設現場など、買主が指定するさまざまな場所で可能にすることで、現代の多様な物流ニーズに対応することが可能となりました。
おまけ<インコタームズD条件の早見表>
|
DAP |
DPU |
DDP |
輸出梱包 |
売主 |
売主 |
売主 |
輸出通関 |
売主 |
売主 |
売主 |
船積み |
売主 |
売主 |
売主 |
国際輸送 |
売主 |
売主 |
売主 |
輸入国荷揚 |
売主 |
売主 |
売主 |
輸入通関 |
買主 |
買主 |
売主 |
輸入国⇒指定場所配送 |
売主 |
売主 |
売主 |
指定場所での荷下 |
買主 |
売主 |
買主 |
海上保険 |
- |
- |
- |
<運送契約前にD条件のリスクと責任範囲を確認しましょう>
D条件は、売主が負担するリスクと責任が大きい一方で、買主にとってはリスクが少ない条件です。契約締結時に条件を決める際は、取引の性質、双方の経験、およびリスク負担を理解した上で選択することをおすすめいたします。
以上、本記事が少しでも皆様の参考になれば幸いです。
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